第1章 総 則
第1条 本会は宮崎県立延岡東・延岡星雲高等学校同窓会と称し、事務局を、宮崎県立延岡星雲高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与する。
第3条 本会は下記の会員をもって組織する。
1 正会員 宮崎県立延岡東・延岡星雲高等学校の卒業生、及び延岡東・延岡星雲高等学校に在学していた者。
2 特別会員 宮崎県立延岡東・延岡星雲高等学校の教員、及び職員であった者。
3 賛助会員 本会の主旨に賛同した者。
第4条 本会はその目的を遂行するために次の事業を行う。
1 会報等の発行。
2 会員相互の連絡と親睦をはかるための事業。
3 母校の後援、並びに在校生との連絡。
4 その他、必要な事業。
第2章 役 員
第5条 本会に次の役員を置き、下記の任務を行う。
1 会 長(1 名)本会を代表し会務を総括する。又、会議の議長となる。
2 副会長(4 名)会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
3 理 事(各回生)会の運営、並びに緊急な事項の審議を行う。必要ある時は、会長は特別会員中より理事を委嘱し会務に参画させることができる。
(各回生の人数は特定しない)
4 監 事(2 名)会計監査を行う。
5 会計庶務(2名)本会の事務を行う。
6 顧 問(若干名)本会の全般について会長の諮問に応ずる。
第6条 本会の役員選出並びに任期は下記により行う。
1 本会の会長及び副会長は、正会員中より理事会においてこれを選考し、総会の承認を得て決定する。
2 理事、監事及び会計、庶務は理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
3 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
4 欠員を生じ補充する際は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 組 織
第7条 本会に次の組織を置く。
1 総 会
2 理事会
第8条 定例総会は年1回開くことを原則とし、会長がこれを招集する。
臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は会員、役員の過半数の要求により随時ひらくことができる。
第9条 理事会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
第10条 総会、理事会の議決は出席者の過半数をもって決める。賛否同数の場合は議長がこれを決める。
第4章 会 計
第11条 本会の経費は下記の収入によってまかなう。
1 会 費
新たに正会員となる者は入会金7,200円を納入するものとし、在学期間中に分納することができる。
2 寄付金
3 事業収入
4 雑収入
第12条 本会の会計年度は8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第13条 毎年定例総会において会計報告を行うものとする。
第14条 事務局員(会計、庶務)には理事会で決定した手当を支給することができる
第5章 慶弔規定
第15条 同窓会役員本人、学校3役、PTA3役、他校の同窓会長が死亡したとき20,000円プラス花輪1基贈呈する。また、その他天災地変等必要と認められるときは、理事会に図り決定する。
第6章 支 部
第16条 本会は必要に応じて支部を置くことができる。支部規定は別に定める。
第7章 付 則
1 本会会則は総会に出席した会員の過半数の同意がなければ変更することができない。
2 本会会則は昭和55年3月8日より実施する。
3 平成14年8月14日一部改定
4 平成19年8月14日一部改定